2012年3月に初回の投資証明書を発給され、初回登録の投資資本金8兆ドンがある会社は、2015年3月までに(初回投資証明書の発給日から3年間以内)6兆ドン使用し、売上が発生した日から3年間以内労働者3,000人を雇用し、2014年1月1日に修正の投資証明書を発給された場合、当該プロジェクトによる収入は政府の政令第218/2013/NĐ-CP号の第15条1項dd点及び第16条1項a点に基づき、投資資本金の多い新規プロジェクトという条件で法人税の優遇を享受できる。